加藤晃三税理士事務所
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個人の事業年度は、1月1日から12月31日と法律で決められています。
年度の途中で開業した場合は、その開業日から12月31日までです。
法人は、第1期の場合、法人の設立登記をした日から、定款で定めた事業期間の締め日までです。
第2期は、定款に定めた事業期間になります。
法人の事業期間は、株主総会で変更が可能です。
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