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事業期間 個人と法人

個人の事業年度は、1月1日から12月31日と法律で決められています。

年度の途中で開業した場合は、その開業日から12月31日までです。

法人は、第1期の場合、法人の設立登記をした日から、定款で定めた事業期間の締め日までです。

第2期は、定款に定めた事業期間になります。

法人の事業期間は、株主総会で変更が可能です。