加藤晃三税理士事務所
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平成28年4月1日以降に取得された建物付属設備の減価償却は、定額法にのみ
認められることになりました。従来は、定額法か定率法を選択できましたが、選択
の余地はなくなりました。
これは、税務処理をする際の処理事項です。
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