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平成32年分 所得税確定申告 青色申告特別控除 その2

平成32年分から所得税の確定申告の青色申告特別控除65万円の適用方法に制限が加えられました。加藤かんたん会計が、その適用要件を満たすか否かは検討中です。

会計ソフトが不正に使用されていないことが条件の1つでもありますので、後日入力した仕訳を訂正する際は、現在は誤った仕訳の金額をゼロにして、新しい仕訳を起こしてくださいと指導していますが、これを誤った仕訳をもう一度入力して金額を「ー」表示で行えば逆仕訳をした形になり、入力の履歴が消去されずに残ります。そして、正い仕訳を入力してください。以前よりも仕訳数が1行多くなりますが、仕訳をどのように直したかが明確に分かります。